--  Access ENGTLO会則  --


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Access ENG TLO
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Access ENGTLO会則

(趣旨)
第1条
 この会則は、アクセスアンジニアリング有限会社が行う「Access ENGTLO事業」の趣旨に賛同して入会する会員(以下「会員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
    

(組織)
第2条
 本事業の運営にあたっては、産学官の関係団体により構成する「Access ENG TLO推進連絡会」を設け、これにより総合的な推進、調整を行う。
 「Access ENGTLO推進連絡会」については、別に定める。
2 Access ENGTLO事業部は、大学・研究者との緊密な関係を確保し、アクセスアンジニアリング有限会社に設置し、担当コーディネーターを配置する。

(会員)
第3条
 会員は、企業会員、大学会員、研究者会員によって構成する。
2 企業会員は、Access ENGTLOが情報提供する特許等を自らが実施し、またはAccess ENGTLOが提供する研究情報等を自らの研究開発、製品開発等に利用するものをいう。
3 大学会員は、Access ENGTLO事業の趣旨に賛同し、事業支援を行うとともにAccess ENGT LOを組織として活用する大学をいう。
4 研究者会員は、大学等の研究者で、自らの研究成果等を産業界で活用しよ うとするものをいう。

(特典)
第4条
 企業会員は、次の特典を受けることができる。
 (1) Access ENGTLOが扱う特許等の出願情報の優先開示、実施、譲渡。
    但し、優先開示期間は3ヶ月間とする。
 (2) 実施許諾企業への事業化支援。
 (3) 技術・研究ニーズに対する無料技術相談、研究者によるコンサルティング、
   共同研究のための研究者の紹介及び調整。
 (4) 国等の支援策活用に向けた協力。
 (5) 技術関連情報の提供。
 (6) 研究者リストの提供。
 (7) フォーラム・研究会等への招待、優待、優先受付等の待遇。
2 大学会員・研究者会員は、次の特典を受けることができる。
 (1) 共同研究の調整。
 (2) 国等の支援策活用に向けた協力。
 (3) 技術関連情報の提供。
 (4) スピンオフ企業の設立支援。
 (5) TLOに譲渡した発明の特許出願、権利化。
 (6) 特許等の実施、譲渡に伴うロイヤリティの発明者、所属大学への還元。
 (7) フォーラム・研究会等への招待、優待、優先受付等の優遇。

(入退会)
第5条
 Access ENGTLOの事業趣旨に賛同し、入会を希望する企業等は、入会申込書を提出しなければならない。
 但し、企業会員については、当該年度の年会費納入により会員登録される。
2 会員で退会しようとするものは、退会届けを提出しなければならない。
3 会員が本会則に反するなど、本会員として不適当であると認められたときは、
 会員の登録を抹消することができる。

(年会費)
第6条
 会員は、次に定める年会費を入会時及び毎年登録更新時の4月末日ま
 でに納入しなければならない。
(1) 企業会員   1口5万円/年
(2) 大学会員   1口100万円/年
(3) 研究者会員  1口1万円/年。但し、一定の拠出を行った大学等に所属する
 研究者は会費を免除する。
2 一旦納入された会費は原則として返還しない。

(参加費)
第7条
 会員がAccess ENGTLOの事業に参加する場合、必要に応じて参加費等を徴収することがある。

(秘密保持)
第8条
 会員は、Access ENGTLOが会員に対して「秘密」もしくはこれと同等の表示をして提供を行った情報については、その内容を第三者に開示してはならない。

(会則の改廃)
第9条
 本会則の改廃は、Access ENGTLO推進連絡会の議を経て、アクセスアンジニアリング有限会社が行う。

(雑則)
第10条
 この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
(施行期日)

1 この会則は、平成15年8月1日から施行する。

Access ENGTLO入会申込書(MS-Word)



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